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水道メーターの検針及び取り替えについて

水道メーターの検針及び取り替えについて

 

01 水道メーターの検針について

 

1.水道メーターの検針は2カ月ごとに定例日を定めて行っております。

2.給水区域を2地区に分け、A地区(浅江、島田、上島田、三井)を偶数月B地区(光井、室積、小周防、立野、大和)を奇数月検針地区としています。

3.1年を6期に区分し、4月・5月検針分から1期としています。

 

偶数月検針地区(A) 奇数月検針地区(B)
第1期 4月 5月
第2期 6月 7月
第3期 8月 9月
第4期 10月 11月
第5期 12月 1月
第6期 2月 3月

 

 

※水道局からのお願い!

・メーターボックスの上に物を置かないようにしてください。

・メーターの近くに犬をつないだり、木を植えないようにしてください。

・増改築の際には、メーターが床下や屋内にならないように、光市水道局指定給水装置工事事業者に相談し、検針しやすい場所に移動する手続き(給水工事申請)を行ってください。

 

 

 

02 水道メーターの取り替えについて

 

 水道局では、市内全域において計量法に基づき、定期的(8年に1回)に水道メーターの取り替えを行っています。委託業者の作業員が、宅地内に入って作業を行うことになり、作業中は15分から30分程度断水となります。

 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

 

 

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