漏水に伴う水道料金の減免について
ご使用いただいている水道料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、光市使用水量の特別認定及び水道料金の減免に関する規程(外部リンク)第4条(1)給水用途が家事用の給水装置からの漏水において、地下漏水等で発見が困難であったと認められた場合で、速やかに適正な修理を完了したものに関しては、料金が減免となる場合があります。これは早期に修繕していただくことにより、貴重な水道水の保全に協力していただくことを目的としています。
水道料金の減免を受けるにはお客様による申請が必要です。光市水道局指定給水装置工事事業者または光市水道修理センターによる漏水箇所の修理完了後「水道料金減免申請書兼工事証明書」をご提出ください。
なお、漏水の場所により減免の対象とならない場合がありますので、予めご了承ください。
〇漏水に伴う水道料金減免申請の流れ
1.漏水箇所の修理
2.光市水道局業務課に「水道料金減免申請書兼工事証明書」の提出
3.水道料金の減免決定(後日「水道料金減免通知書」を送付します)
様式:水道料金減免申請書兼工事証明書 (wordファイル:17KB)
様式:水道料金減免申請書兼工事証明書 記入例(PDFファイル:320KB)