漏水に伴う水道料金の減免について
ご使用いただいている水道料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、光市使用水量の特別認定及び水道料金の減免に関する規程(外部リンク)第4条(1)給水用途が家事用の給水装置からの漏水において、地下漏水等で発見が困難であったと認められた場合で、速やかに適正な修理を完了したものに関しては、料金が減免となる場合があります。これは早期に修繕していただくことにより、貴重な水道水の保全に協力していただくことを目的としています。
水道料金の減免を受けるにはお客様による申請が必要です。光市水道局指定給水装置工事事業者または光市水道修理センターによる漏水箇所の修理完了後「水道料金減免申請書兼工事証明書」をご提出ください。
なお、漏水の場所により、水道料金については減免の対象とならない場合がありますので、予めご了承ください。
また、漏水による下水道使用料の減免については水道料金の減免手続き完了後、別途光市役所下水道課(電話:0833-72-1473)までご相談ください。
〇漏水に伴う水道料金減免申請の流れ
1.漏水箇所の修理
2.光市水道局業務課に「水道料金減免申請書兼工事証明書」の提出
3.水道料金の減免決定(後日「水道料金減免通知書」を送付します)
様式:水道料金減免申請書兼工事証明書 (wordファイル:17KB)
様式:水道料金減免申請書兼工事証明書 記入例(PDFファイル:320KB)